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訴訟など

訴訟など

その他の訴訟 ーゴルフ場従業員による就労不能損害の請求(いわきプレステージカントリー事件)

 いわきプレステージカントリー倶楽部は、いわき市大久町にあるゴルフ場です。福島第一原発からおよそ30kmで、事故後は屋内待避区域に指定されました。

 現在、ゴルフ場に立ち入ることは可能になっていますが、高濃度の放射能汚染(放射性セシウム137,134等)のために除染を余儀なくされ、ゴルフ場内のグリーン等は表土を剥ぎ取り積み重ねている状況です。放射性廃棄物が全て除去できたとしても、その後新たに芝を整備し、プレーできるようにするには相当な時間がかかります。そのためゴルフ場は、営業再開のメドが立っていません。ゴルフ場の営業が再開できないのは、福島第一原発の事故に原因があります。

 ところが、東京電力は、2012年6月分以降、従業員の就労不能損害の支払いを打ち切りました。理由は、東京電力が自ら策定した基準に従い、「旧屋内待避区域だから賠償しない」というものです。しかし、東京電力の基準は、どのような区域であったかだけを問題とするもので、就労場所やそこで就労していた人がどのような状況にあるのかという、個別具体的な事実に即したものではありません。

 東京電力は、自ら定めた画一的な基準を被害者に押しつけ、正当な賠償を拒んでいるのです。

2013年2月と3月、元グリーンキーパーや食堂の調理担当など8人の原告が就労不能損害と慰謝料の支払いを請求して東京地裁に提訴。すでに4回の裁判が開かれ、東京電力は不当にも引き続き賠償を拒む主張を続けています。

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