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3・13 避難者訴訟(第3陣)訴訟 判決のご報告




避難者訴訟(第三陣訴訟)について、2024年3月13日に福島地裁いわき支部で判決が下されました。

福島地裁いわき支部は、東電の対応の悪質性、故郷の喪失・変容に関する被害事実をそれぞれ認定し、第五次追補や先行訴訟で認容された水準の賠償を命じました。


なお、本訴訟では、この判決に先立ち、2024年2月28日に大半の原告世帯について和解が成立しています。

この和解において、東電は、「万が一にも過酷事故を起こしてはならない原子力事業者として、事故を防ぐべき責任を負っていたにもかかわらず、本件事故を起こしたことを深く反省する」と謝罪し、改めて、原告らに直接謝罪する場を設けることを約束しました。

当弁護団としては、近日中に、本訴訟原告に対する謝罪の場を設けるよう、東電に働きかけて参ります。

また、この和解では、東電は原告らに対し、地域復興への取り組みも誓約しました。

地域の再生および復興の協議について、また皆さまのご協力を仰ぐことがあると思いますので、その際はどうぞよろしくお願い申し上げます。

 

【3陣原告】

・第1次提訴 2017(平成29)年9月12日

・第2次提訴 2018(平成30)年3月14日

・提訴原告 64世帯 162名

・事故当時の原告の居住地

 富岡町(44世帯)、浪江町(7世帯)、広野町(1世帯)、双葉町(1世帯)、大熊町(2世帯)、楢葉町 (7世帯)、南相馬市小高区(2世帯)

 

【3陣訴訟の特色】

 富岡町在住者が原告団の多くを占めていたことから、富岡町の被害立証を通じ、「区域による賠償の線引き」が  被害実態に合致しているか問題提起をした。

 2022(令和4)年6月8日には、富岡町内18カ所にて現地進行協議を行った。


【2024(令和6)年2月28日和解成立】

・和解世帯 58世帯 148名

・取下世帯  3世帯   4名

・判決世帯  3世帯  10名

(ただし、提訴後亡くなった方の人数は、相続人の人数ではなく、被相続人(亡くなった方)の人数でカウント)

 

【和解の内容】

 原告らへの賠償に加え、以下の内容を、東電と合意した。

 1 謝罪文言

   東電は、当裁判所において審理され、先行して判決が確定している各訴訟(避難者訴訟1陣、南相馬訴訟、いわき市民訴訟及び避難者訴訟2陣相双)の各判決を真摯に受け止め、原告ら本件事故被害者らに対し、万が一にも過酷事故を起こしてはならない原子力事業者として、事故を防ぐべき責任を負っていたにもかかわらず、本件事故を起こしたことを深く反省するとともに、本件事故が原告らに取り返しのつかない損害を加えたことにつき、謝罪する。

 2 謝罪の措置

   東電は、原告らに対し、前項の謝罪の意思を原告らに伝える適宜の措置を講じることを約束し、原告らと東電は、その実施の方法等につき誠実に協議する。

 3 地域復興への取り組みの誓約

   東電は、今後も、地域の再生及び復興に向けた取り組みを実施する。 


20240314朝日新聞・福島民報
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