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1陣控訴審判決を迎えての「3・19東電交渉&記者会見」


冒頭に、福島被害弁護団幹事長の米倉弁護士から

 これは原発事故損害に関する解決を図る目的の判決を踏まえた解決要求である。判決は二点重要な指摘をしている。

 東電が,津波,全電源喪失に至り過酷事故になる認識をしていたこと、そのことについて原告団長でもある早川さんら福島県連から抜本的な津波対策の必要性があるとの申し入れがされていたこと。

 これらを踏まえて被害者の立場からすれば「まことに痛恨の極み」と表現しているこの指摘は東電に加害責任があることを前提としたもの。2点目は,原賠法の趣旨目的について,迅速,公平かつ適正な賠償としたうえで,紛争当事者による自主的解決に資する一般的な指針として中間指針があり,自主的解決が困難で司法的解決が求められたときには,中間指針の趣旨を考慮したとしても,憲法上の手続きに従ってなされる司法判断を可能な限り尊重し,被害の迅速な救済を図ることも原賠法が原子力事業者に賠償責任を定めた趣旨であるとしていること。

  朝日新聞社説2020.3.13付けに言及「東電の3つの誓い」,和解仲介案の尊重,「誓いを踏まえ,両高裁判決を真摯に受け止めて行動するのが,未曽有の事故を起こした企業の務め」。

StartFragment東電側は「大変申し訳ありません。検討中のため、本日はこの場でのお答えは差し控えさせていただきます。」

相談室で今日の結果を報告する。しかるべく決済を受けて最終判断となる。最終判断を仰ぐ前に社長に伝えられることになる。EndFragment

残念ながら、当日の質問に対し、何一つ返事を頂きことなく、改めて交渉の場を再度設けます。(日程調整)。

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