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第12回いわき市民訴訟口頭弁論報告&6回目署名提出


2015年7月29日 いわき市民訴訟第12回口頭弁論期日の報告 ~原発事故の責任を微塵も意識しない国と東電の対応が明らかに~ 1.本日法廷で行われたこと   原告本人による意見陳述;草野美由紀さん(第三次訴訟原告)       25年間保育士として働き、4人の子をもつ親でもある草野さん。子どもたちが置かれた環境の変化、外で遊べない、木の実を食べさせられないなど、子どもの五感を大切にする教育ができなくなった被害を語りました。   原告代理人による意見陳述;深井剛志弁護士       非常用電源設備について「多重性、多様性、独立性」を備えるべきだという省令があるにもかかわらず、福島第一原発でこれを実施せず同一フロアに非常用電源設備を配置し、結果津波で水没し全交流電源喪失に至ったことを指摘。国の規制権限不行使の違法性を主張しました。 また、東電に対し、「現状より大きな津波を想定した津波対策は不可避」とする社内文書の開示を求める旨、述べました。   提出された準備書面・証拠     原告;準備書面(25)、(26)、甲A127~136        (25)は責任論、(26)は原告名簿に関するもの     東電;準備書面(11)     国 ;第9,10準備書面、丙A76~80

2.裁判所とのやりとり (1)今後の主張立証の方針について裁判官から打診があり、弁護団から、主に責任論にかかわって次の意見を述べました。    ①専門家証人の立証の準備を進めている。    ②この間、国や東電が裁判で提出してこなかった資料が発見されるに至っている。それらを踏まえた追加主張をする。 (2)さらに、裁判所から次の2点について原告側に質問がされ、弁護団からそれぞれ回答しました。    ①予見可能性の対象について原告と被告で争いがある。被告のいうような、本件津波(3.11で実際に起きた地震・津波)を予見できたかどうかについて、主張するつもりがあるか。    →弁護団;現時点では、そのようには考えていない。本件津波そのものを予見する必要はなく、敷地高さを超える津波を予見できれば本件事故は回避できたと主張している。ただし、予備的にどのように主張するかについては検討したい。    ②予見できたとして、回避措置はどのように考えているか。科学的知見の確立された程度に応じて回避措置の内容も変わってくると考えるか。    →弁護団;知見の確立度合いに応じて対策が変わるとは考えていない。万が一にも深刻な事故を起こさないというのが東電と国に求められる義務であり、すでに主張している津波に関する知見を前提とすれば、津波対策をとるべきだった。そしてそれを実施していれば、事故は回避できたと主張している。 (3)原告がさらに主張を補充すること、国と東電も原告の主張を踏まえて反論する予定であることを確認しました。

3.次回以降の裁判期日等   第13回 9月16日(水)午後2時   第14回 11月18日(水)午後2時

                            2015年7月29日

                             弁護士 山添拓

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