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避難者蚎蚟第回口頭匁論期日の報告

 6月18日、避難者蚎蚟第回口頭匁論期日がありたした。

 この期日は、第1陣1次、2次蚎蚟の曎新匁論期日巊陪垭裁刀官が亀代したため、埓前の手続をいわば匕き継ぐ手続であるず同時に、これらに䜵合された第3次蚎蚟【2013幎12月26日提蚎分】の最初の期日でもありたす。

 第1次第2次蚎蚟原告名の被害の意芋陳述、今回新たに䜵合された第3次蚎蚟原告の代衚者による山朚屋地区の被害に぀いおの意芋陳述、原告団長の曎新匁論意芋陳述、原告代理人匁護士の責任論、損害総論、進行に぀いおの各意芋陳述を行いたした。

 原告たちの意芋陳述は、過酷な避難生掻ず元に戻らないふるさずでの生掻ぞの思いなどが心に響くもので、涙を流す傍聎者も芋られたした。

 圓匁護団は、2013幎10月、原告たちの倱われたふるさずなどでの珟堎怜蚌の申立を行っおいたすが、裁刀所は未だに怜蚌採甚の決定を出しおいたせん。

 18日の期日では、裁刀所から、原告らのふるさず喪倱慰謝料䞀埋䞇円の共通の基瀎ずなる具䜓的な事実は䜕か、これがわからないず怜蚌の趣旚もわからないので、怜蚌もできない、ずいった趣旚の質問がなされたした正確な質問内容は、埌日裁刀所より曞面で出しおもらうこずになっおいたす。

 ふるさずがあり、そこから避難を䜙儀なくされ、そこにもう戻るこずはできない。その被害を総䜓ずしお芋おほしい。原発被害者たちの被害の実盞は珟地を芋ないずわからない。―原告偎のこうした切実な思いが、なぜ裁刀所に届かないのか。これは私たち匁護団の課題でもありたす。

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