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3・9 避難者訴訟(第1陣)最高裁不受理決定後の記者会見


【勝利の記者会見】

一、本日、弁護団は、避難者訴訟第一陣原告団とともに、避難者訴訟第一陣が最高裁の判断を受けて勝利を確定させ    たことについて、記者会見を行いました。

二、2022年3月7日、最高裁第三小法廷が、東電の上告受理申立てを不受理とする決定をし、また東電の上告を棄却しました。

その結果、私たちが2020年3月12日に得た仙台高裁判決の勝利が確定しました。

原告らには、居住していた地域に応じて、お一人120万円から250万円の慰謝料が支払われることになります。

三、最高裁の判断によって得られた勝利について、私たちは、不満な点はありますが、基本的には大いに喜び、高く評価しています。

四、この勝利の意義は、以下の三点にまとめられると考えられます。

・強制避難区域から避難を余儀なくされた被害者には、ふるさと喪失・剥奪被害が認められる。これを定めない中間指針は改訂されるか、東電はふるさと喪失慰謝料の支払いを自主的に行うべきであり、国はそれを指導すべきである。

・東電が現在全国の裁判所で展開している「弁済の抗弁」は認められないことが明白になった。

・津波対策を怠った東電の責任が重いことも明白になった。

五、避難者訴訟原告団と弁護団は、東電に対し、この最高裁判断を踏まえて、被害者に対して真摯な謝罪を行うこと、全ての被害者に対して、少なくとも仙台高裁判決水準の損害賠償を行うことなどを求める連絡を行いました。

東電がこれに真摯に対応することを期待したいと考えます。

六、弁護団は、避難者訴訟について、第二陣、第三陣、南相馬訴訟、長野訴訟、いわき市民訴訟を引き続き遂行します。

今回の結果は、原発事故の被害者の被害について、一定の水準を画したにすぎません。

被害はこんなものではない。

被害について、正当に評価を勝ち取るのは今後の課題であり、当弁護団が担当している各訴訟、また全国で原発事故被害についてたたかう各訴訟の課題です。

訴訟をたたかっていればこその高い水準の解決を勝ち取れるよう、私たちは全国の他の訴訟団と連携してこれからも取り組みを進めます。

七、記者会見に出席したのは、右から金井直子原告団事務局長、國分富夫同副団長、早川篤雄同団長、米倉勉弁護団幹事長、小野寺利孝同共同代表です。









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