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いわき市民訴訟第8回口頭弁論報告(3回目公正判決署名用紙提出)

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今回の原告二人の意見陳述は,弁護団でさえ,はっとする内容でした。 避難区域とその周辺区域は線引きができません。地続きであり,周辺区域も同様 の被害を受けていることを強く印象づけるものでした。 いわき市といっても福島第一原発から30キロ圏内の場所もあり,かつ山間部も あります。それまでは,その里山で,山菜を採ったり,キノコを採った り,ま た米の栽培などもしている住民は多くいました。また,イノシシを捕獲して,そ の肉を食することも普通の生活の一部でした。しかし,事故後 は,それらを誰 も食べず,誰も里山に入らなくなりました。生活が一変し,それが回復する見込 みもありません。 この原告の訴えは裁判官の心にも少なからず入っていったと思います。このよう な被害を訴え続け,裁判官に被害の実相を認識させることが大事です。 次回は来年1月14日午後2時となります。原告からは,被告の責任の根拠や原 告の被害の法的な意味についての書面と証拠を提出します。皆様のご支 援をお 願いします。

弁護士 坂田洋介

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