避難者訴訟第5回口頭弁論期日の報告
6月18日、避難者訴訟第5回口頭弁論期日がありました。
この期日は、第1陣1次、2次訴訟の更新弁論期日(左陪席裁判官が交代したため、従前の手続をいわば引き継ぐ手続)であると同時に、これらに併合された第3次訴訟【2013年12月26日提訴分】の最初の期日でもあります。
第1次第2次訴訟原告2名の被害の意見陳述、今回新たに併合された第3次訴訟原告の代表者による山木屋地区の被害についての意見陳述、原告団長の更新弁論意見陳述、原告代理人弁護士の責任論、損害総論、進行についての各意見陳述を行いました。
原告たちの意見陳述は、過酷な避難生活と元に戻らないふるさとでの生活への思いなどが心に響くもので、涙を流す傍聴者も見られました。
当弁護団は、2013年10月、原告たちの失われたふるさとなどでの現場検証の申立を行っていますが、裁判所は未だに検証採用の決定を出していません。
18日の期日では、裁判所から、原告らのふるさと喪失慰謝料一律2000万円の共通の基礎となる具体的な事実は何か、これがわからないと検証の趣旨もわからないので、検証もできない、といった趣旨の質問がなされました(正確な質問内容は、後日裁判所より書面で出してもらうことになっています)。
ふるさとがあり、そこから避難を余儀なくされ、そこにもう戻ることはできない。その被害を総体として見てほしい。原発被害者たちの被害の実相は現地を見ないとわからない。―原告側のこうした切実な思いが、なぜ裁判所に届かないのか。これは私たち弁護団の課題でもあります。