2014年2月12日 避難者訴訟第3回口頭弁論・進行協議がおこなわれました
【口頭弁論】
2月12日午後2時より、福島地裁いわき支部において、避難者訴訟第3回口頭弁論が開かれました。第1次訴訟と併合された第2次訴訟原告2人(國分富夫さん 他)の意見陳述、財物損害論、福島第1原子力発電所事故の予見可能性など責任論、検証の必要性についての主張のポイントをまとめた代理人意見陳述をおこないました。
また、弁論と同時並行して、八幡神社会館 (広田次男法律事務所の隣)にて、当日の弁論の内容を弁護団が説明する集会をおこないました。
【進行協議】
昨年よりおこなってた避難指示区域内などの検証申し立てについて(弁護団は双葉町の原告の自宅と町並みを検証するよう主張してきました。)、裁判所より、申立ての採否を検討する前提として、なぜ双葉町を検証の対象とするのかなどの質問がありました。
弁護団は、避難指示区域割の相違にかかわらず、どんなに少なくても、避難指示区域内やそれに準じる地域は、現在のところ等しく、ふるさとを喪失したといわざるを得ないと考えています。その中でも、帰還困難区域である双葉町は被害の典型といえます。裁判所には、被害の現場、少なくとも典型被害の現場を見た上でなければ、被害の実相をふまえた判決を書くことはできないはずだということをわかってもらう必要があります。