11・9 南相馬訴訟控訴審(第1回)期日のご報告
本日、南相馬訴訟の控訴審、第一回期日でした。
期日終了後の進行協議で、裁判長が発言。
① 弁済の抗弁について
「弁済の抗弁は弁済の抗弁としていれるつもりはない。」
東電はこのところ、全国の裁判で、「弁済の抗弁」と呼んでいる主張を展開しています。
これは、原発事故の被害者に東電がこれまで支払ってきた賠償は支払いすぎですらあったので、裁判で被害者が主張するような慰謝料は存在せず、あるとしてもこれまで支払ってきた賠償でそれは埋められるので、結局東電が賠償することはない、という言い分です。
昨日(8日)、全弁連がこれについて撤回を求める声明記者会見をあげたように、全国の原告や弁護団から批判が高まっています。これが加害企業のやることか、と。
本日(9日)の裁判長の発言は、裁判の審理の中で東電の弁済の抗弁を争点として取り上げることはせず、そこに審理の時間をかけないと明言したことになります。この点の発言は、大いに評価できるものです。
②本人尋問について
裁判所は、一審でも十分な量の本人尋問を行っているので、現時点では「特段の理由がない限り、本人尋問、証人尋問は行わない方針である」との見解のようです。
我々としては、そうはいっても、小沢地区の住民や、事実誤認に基づいて請求が棄却されら住民については、是非事実調べを行ってほしいという趣旨を述べたところ、次回の1月26日までに、証拠申出と、その必要性を記載した書面を出すこととなり、それを見て、判断するということになりました。
③現地調査について
裁判所は、そういった本人尋問よりは、現地に裁判所が赴いて、小沢地区の様子や、20キロ圏内と圏外の差異について、しっかりと見極めたいと思うという意向があるようで、現地進行協議の日程を入れたいとの意向でした。
そのような裁判所の意向でもあるので、日程をいれることとなり、3月10日に、現地進行協議の予定となりました。この日に、原告側、被告側の意見を聞いて、赴く場所を決定し、現地進行協議を行うこととなりました。
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