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12・1最高裁判所要請活動等の報告記者会見を行いました。

  • 2020年12月1日
  • 読了時間: 1分

更新日:2020年12月2日


当弁護団が担当する「避難者訴訟第(1陣)訴訟」において、3月12日、仙台高裁にて原告側勝利の控訴審判決がくだりましたが、東電が上告したため、事件は最高裁に係属しております(最高裁令和2年(オ)第901号,令和2年(受)第1132号)。

仙台高裁の判決は、故郷喪失損害を独自に認め、また、実質的に東電の事故の責任を断罪する判決でした。

仙台高裁の賠償の考え方等を最高裁において認めさせさらに前進させることは、全国に避難している被害者、地元福島の被害者や、裁判に取り組む訴訟団の未来を切り開くものになると考えています。

12月1日午後弁護団と原告団は、最高裁判所に対し、東電の上告を受理しないようにすること等を求める要請活動を行いました。これには、東京に立ち上がりつつある支援組織を準備する団体の代表のみなさんもご参加いただきました。

当弁護団では、東電の上告受理申立理由において、事故被害者の賠償は、中間指針をもって完了しているとの主張がなされていることから、それが現場の実態に合致しているかを、福島第一原発の周辺の相双地区の11市町村にアンケートをとって現場の声を集約する作業を行いました。またこの要請では同時に、自治体アンケートのとりまとめも提出いたしました。


資料は下記からダウンロードできます。

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